第二種電気工事士 過去問
令和7年度下期
問9 (一般問題 問9)
問題文
図のように定格電流50Aの過電流遮断器で保護された低圧屋内幹線から分岐して、7mの位置に過電流遮断器を施設するとき、a−b間の電線の許容電流の最小値[A]は。
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問題
第二種電気工事士試験 令和7年度下期 問9(一般問題 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
図のように定格電流50Aの過電流遮断器で保護された低圧屋内幹線から分岐して、7mの位置に過電流遮断器を施設するとき、a−b間の電線の許容電流の最小値[A]は。
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この過去問の解説 (2件)
01
許容電流に関する問題です。
大前提として過電流遮断機を施設する場合は「3m」と定められていますが、この問題のような例外もあり、そこを問われる事が多いので、しっかり押さえておきましょう。
分岐点から3m~8mの場合、分岐点からの許容電流が幹線の許容電流の35%と定められています。
したがって問題文の50Aの35%なので
50×0.35=17.5Aとなります。
この値は分岐点から8m以上の場合の値なので、誤りです。
分岐点から3m~8m以上は0.35、それ以上は0.55と覚えておきましょう。
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02
この問題は電気設備の技術基準の解釈第149条に明記されている内容で、
まず押さえておかなければならないのは、
「低圧幹線との分岐点から3m以下の箇所に過電流遮断器を施設すること。」
基本はこの形を守るということです。
例外として
イ.電線の許容電流が、その電線に接続する低圧幹線を保護する過電流遮断器
の定格電流の55% 以上である場合
ロ.電線の長さが8m 以下であり、かつ、電線の許容電流がその電線に接続す
る低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の35%以上である場合
3m以上の場合に(イ)と(ロ)で対応するというイメージを持つといいと思います。
この問題は、分岐点から次の過電流遮断機までが7 mなので、上記の(ロ)を適用させていくという形になります。
低圧幹線を保護する過電流遮断器は定格電流50Aなので、
その35%以上という条件になるため電線の許容電流は、
50☓0.35=17.5Aとなります。
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