第二種電気工事士 過去問
令和7年度上期
問28 (一般問題 問28)

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問題

第二種電気工事士試験 令和7年度上期 問28(一般問題 問28) (訂正依頼・報告はこちら)

「電気工事士法」に関する記述として、誤っているものは。
  • 「一般用電気工作物等」とは、一般用電気工作物(電気事業法第38条第一項に規定する一般用電気工作物をいう。)及び小規模事業用電気工作物(同条第三項に規定する小規模事業用電気工作物をいう。)をいう。
  • 電気工事士は、一般用電気工作物等に係る電気工事の作業に従事するときは経済産業省令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければならない。
  • 電気工事士は、作業に従事するときは、電気工事士免状を事務所に保管していなければならない。
  • 都道府県知事は、電気工事士に対し、電気工事の業務に関して報告をさせることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

電気工事士法に関する問題です。

しっかり理解していないと違反となる場合もあるので、頭に入れておきましょう。

選択肢1. 「一般用電気工作物等」とは、一般用電気工作物(電気事業法第38条第一項に規定する一般用電気工作物をいう。)及び小規模事業用電気工作物(同条第三項に規定する小規模事業用電気工作物をいう。)をいう。

正しい記述です。

選択肢2. 電気工事士は、一般用電気工作物等に係る電気工事の作業に従事するときは経済産業省令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければならない。

正しい記述です。

選択肢3. 電気工事士は、作業に従事するときは、電気工事士免状を事務所に保管していなければならない。

電気工事士は、作業に従事するときは、電気工事士免状を事務所に保管してはいけません。常に携帯する必要があります。

選択肢4. 都道府県知事は、電気工事士に対し、電気工事の業務に関して報告をさせることができる。

正しい記述です。

まとめ

どんな免許でも同じですが、基本的に常に持って作業するのが大前提となるので、忘れないようにして下さい。

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02

電気工事法に関する問です。

選択肢1. 「一般用電気工作物等」とは、一般用電気工作物(電気事業法第38条第一項に規定する一般用電気工作物をいう。)及び小規模事業用電気工作物(同条第三項に規定する小規模事業用電気工作物をいう。)をいう。

正しいです。

選択肢2. 電気工事士は、一般用電気工作物等に係る電気工事の作業に従事するときは経済産業省令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければならない。

正しいです。

選択肢3. 電気工事士は、作業に従事するときは、電気工事士免状を事務所に保管していなければならない。

誤りです。

「電気工事士免状を事務所に保管していなければならない」ではなく、

「作業従事時には携帯しなければならない」です。

選択肢4. 都道府県知事は、電気工事士に対し、電気工事の業務に関して報告をさせることができる。

正しいです。

まとめ

法律関係は、しっかりと覚えましょう。

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03

電気工事法に関する問題になります。

 

選択肢1. 「一般用電気工作物等」とは、一般用電気工作物(電気事業法第38条第一項に規定する一般用電気工作物をいう。)及び小規模事業用電気工作物(同条第三項に規定する小規模事業用電気工作物をいう。)をいう。

 「一般用電気工作物」=家庭用や小規模店舗などの電気設備(600V以下、受電は低圧)。

 「小規模事業用電気工作物」=事業用だけど小規模で、電気工事士が扱える範囲の設備。 正しい記述です。

選択肢2. 電気工事士は、一般用電気工作物等に係る電気工事の作業に従事するときは経済産業省令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければならない。

電気工事士法第3条の2に「電気工事士は、作業をするときは経済産業省令で定める技術基準に適合するように作業しなければならない」と規定。正しい記述です。

選択肢3. 電気工事士は、作業に従事するときは、電気工事士免状を事務所に保管していなければならない。

 実際は「作業に従事するときは、免状を携帯していなければならない」(電気工事士法第7条)。ので、誤った記述です。

 

選択肢4. 都道府県知事は、電気工事士に対し、電気工事の業務に関して報告をさせることができる。

 電気工事士法第13条に「都道府県知事は、電気工事士に対して電気工事の業務について報告をさせることができる」と規定。正しい記述です。

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