第二種電気工事士 過去問
平成30年度上期
問9 (一般問題 問9)
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この過去問の解説 (3件)
01
第149条「低圧分岐回路等の施設」
の方で詳しく決められています。
低圧分岐回路には、次の各号により過電流遮断器及び開閉器を施設すること。
一.低圧幹線との分岐点から電線の長さが3m以下の箇所に、過電流遮断器を施設すること。ただし、分岐点から過電流遮断器までの電線が、次のいずれかに該当する場合は、分岐点から 3mを超える箇所に施設することができる。
イ.電線の許容電流が、その電線に接続する低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の55%以上である場合
ロ.電線の長さが8m以下であり、かつ、電線の許容電流がその電線に接続する低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の35%以上である場合
この問では分岐回路の長さが6mとなっていますので(ロ)の条件が当てはまります。
過電流遮断器の定格電流の35%以上とありますので100Aの35%という事で35Aが最小の許容電流となります。
なので正解は
【2】35
です。
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02
分岐回路の過電流遮断器は、分岐点から6mの位置にあります。
3mを超えて8m以下の位置に過電流遮断器を施設する場合は、分岐回路の電線の許容電流を幹線の過電流遮断器の定格電流の35%以上にしなければなりません。
従ってa-b間の電線の許容電流の最小値は、
I=0.35×100=35Aとなります。
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03
分岐点から分岐先の過電流遮断器までの距離が8[m]以下である場合は、分岐回路に用いる電線の許容電流が幹線の過電流遮断器の定格電流の35%以上である必要があります。幹線の過電流遮断器の定格電流は100[A]ですから、分岐回路に用いる電線の許容電流は100×0.35=35[A]以上である必要があります。
したがって、正解は2番の35[A]です。
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