第二種電気工事士 過去問
令和7年度下期
問30 (一般問題 問30)
問題文
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問題
第二種電気工事士試験 令和7年度下期 問30(一般問題 問30) (訂正依頼・報告はこちら)
- 電圧の種別である低圧、高圧及び特別高圧を規定している。
- 電気設備は、感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならないと規定している。
- 「電線」とは、電気使用場所において施設する電線(電気機械器具内の電線及び電線路の電線を除く。)をいうと定義している。
- 「電気機械器具」とは、電路を構成する機械器具をいうと定義している。
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この過去問の解説 (2件)
01
「電気設備に関する技術基準を定める省令」に関する問題になりますが、
慣れない間は過去問を解きながら、調べていくことをお勧めします。
この記述は誤りのため正解です。
問題の内容について省令を確認すると、
電線の定義は問題のように規定されていません。
(参考) 【電線の規格の共通事項】(省令第6条、第21条、第57条第1項)
第3条 第5条、第6条及び第8条から第10条までに規定する電線の規格に共通の事項は、次の各号のとおりとする。
一 通常の使用状態における温度に耐えること。
二 線心が2本以上のものにあっては、色分けその他の方法により線心が識別できること。
三 導体補強線を有するものにあっては、導体補強線は、次に適合すること。
四 ・ ・ と続いていきます。
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02
電気設備に関する技術基準を定める省令に関する問題です。
しっかり文章を読むとおかしい部分があるので、落ち着いて解きましょう。
正しい記述です。
電圧の種別である低圧、高圧及び特別高圧を規定しています。
正しい記述です。
電気設備は、感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならないと規定しています。
問題文のような定義は法令にはありません。
正しい記述です。
「電気機械器具」とは、電路を構成する機械器具をいうと定義しています。
一見すると難しく感じるかもしれませんが、過去問でも似たような問題が出題されているので、法令に関しては本文の内容を確認しておきましょう。
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