第二種電気工事士 過去問
令和7年度下期
問28 (一般問題 問28)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種電気工事士試験 令和7年度下期 問28(一般問題 問28) (訂正依頼・報告はこちら)
- 「電気工事士法」は、電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定めた法律である。
- 「電気設備に関する技術基準を定める省令」は、電気事業法の規定に基づき定められた経済産業省令である。
- 「電気用品安全法」は、電気用品の製造、販売等を規制し、電気用品の安全性を確保するために定めた法律で電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。
- 「電気用品安全法」において、「一般用電気工作物等」と「自家用電気工作物」を定義している。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
法令に関する問題です。
電気工事士法と電気用品安全法の中身を把握しておくことが重要です。
正しい記述です。
「電気工事士法」は、電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定めた法律となります。
正しい記述です。
「電気設備に関する技術基準を定める省令」は、電気事業法の規定に基づき定められた経済産業省令となります。
正しい記述です。
「電気用品安全法」は、電気用品の製造、販売等を規制し、電気用品の安全性を確保するために定めた法律で電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とします。
「一般用電気工作物等」と「自家用電気工作物」を定義しているのは、電気用品安全法ではなく、電気事業法となります。
難しい言葉が出てきますが、それぞれの法令の意義を理解しておきましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問27)へ
令和7年度下期 問題一覧
次の問題(問29)へ