第二種電気工事士 過去問
令和7年度上期
問30 (一般問題 問30)
問題文
一般用電気工作物に関する記述として、誤っているものは。
ただし、発電設備は電圧600V以下とする。
ただし、発電設備は電圧600V以下とする。
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問題
第二種電気工事士試験 令和7年度上期 問30(一般問題 問30) (訂正依頼・報告はこちら)
一般用電気工作物に関する記述として、誤っているものは。
ただし、発電設備は電圧600V以下とする。
ただし、発電設備は電圧600V以下とする。
- 低圧で受電するものであっても、出力8kWの内燃力発電設備を同一構内に施設した場合は、一般用電気工作物とならない。
- 低圧で受電するものであっても、受電用電線路以外の電線路で構外にある電気工作物と電気的に接続されているものは、一般用電気工作物とならない。
- 低圧で受電するものであっても、火薬類を製造する事業場など、設置する場所によっては、一般用電気工作物とならない。
- 高圧で受電するものは、受電電力の容量、需要設備の業種にかかわらず、一般用電気工作物とならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
一般用電気工作物に関する問題です。
一般用電気工作物の特徴をしっかり押さえておきましょう。
低圧で受電するもので出力8kWの内燃力発電設備は10kW未満なので、一般用電気工作物となります。
正しい記述です。
正しい記述です。
正しい記述です。
一般用電気工作物の問題では、低圧と高圧でそれぞれ条件が異なるものもあるので、それぞれしっかり理解しておきましょう。
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02
一般用電気工作物に関する問です。
誤りです。
「出力20kW未満なら、一般用電気工作物」です。
正しいです。
正しいです。
正しいです。
しっかりと覚えましょう。
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03
「一般用電気工作物」とは、
•電圧600V以下で受電する電気工作物
•一定の例外(危険物施設、大規模発電設備、構外接続など)を除いたもの
をいいます。
発電設備が「出力10kW未満」なら、一般用電気工作物に含まれます。
8kWは10kW未満なので「一般用電気工作物」になります。誤った選択肢です。
構外接続されている場合は「一般用」にはなりません。正しい記述です。
危険物施設(火薬類、石油精製所など)は「一般用」から除外されます。正しい記述です。
一般用はあくまで「低圧で受電するもの」に限定します。高圧受電は事業用扱いです。正しい記述です。
よって、「低圧で受電するものであっても、出力8kWの内燃力発電設備を同一構内に施設した場合は、一般用電気工作物とならない。」になります。
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