第二種電気工事士 過去問
令和8年度上期
問30 (一般用電気工作物等の保安に関する法令 問3)
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問題
第二種電気工事士試験 令和8年度上期 問30(一般用電気工作物等の保安に関する法令 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 同省令は「電気工事士法」の規定に基づき、定められている。
- 電圧の種別である低圧、高圧及び特別高圧を規定している。
- 電気設備は、感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならないと規定している。
- 電気の使用場所における低圧の電路の絶縁性能については、使用電圧の区分に応じ、絶縁抵抗値を規定している。
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この過去問の解説 (1件)
01
電気設備の技術基準の省令に関する問題で、誤っているものを選ぶ問題です。
誤りです。
電気工事士法ではなく電気事業法に定められています。
正しいです。
① 低圧(主に設備用)
直流:750V以下
交流:600V以下
② 高圧(主に配電線用)
直流:750Vを超え、7,000V以下
交流:600Vを超え、7,000V以下
③ 特別高圧(主に送電線用)
直流・交流共通:7,000Vを超えるもの
となっています。
正しいです。
電気設備に関する技術基準を定める省令の第4条に記載されています。
正しいです。
問25でもありましたが、
・300v以下、対地電圧150V以下の場合
単相2線式0.1MΩ以上
単相3線式0.1MΩ以上
・300V以下、対地電圧150V超えの場合
三相3線式0.2MΩ以上
・300V超え
三相4線式は0.4MΩ以上
と定められています。
電気事業法と電気工事士法の違いに注意することが大事です。
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