第二種電気工事士は、一般住宅や小規模な店舗、事務所などの電気工事を行うための国家資格です。
電気工事は、電線をつなぐだけの仕事ではありません。
配線や器具の取り付けに問題があると、感電や火災につながるおそれがあります。
そのため、電気工事士には、正しい知識と安全な作業が求められます。
第二種電気工事士は、主に電圧600ボルト以下で受電する住宅や店舗などの「一般用電気工作物等」の工事を行えます。
一般用電気工作物等には、一般住宅や小規模な商店などの設備に加えて、一定の条件を満たす小規模な発電設備も含まれます。
例えば、住宅用の太陽光発電設備や、出力10キロワット以上50キロワット未満で最高使用電圧が低圧の太陽光発電設備などがあります。
ただし、太陽光発電設備のすべてを工事できるわけではありません。高圧受電設備に接続されている場合などは、設備の区分によって必要な資格が異なります。
主な作業は次のとおりです。
・住宅や小規模な店舗、事務所の配線工事
・スイッチ、コンセント、照明器具の取り付け
・分電盤の取り付けや配線
・電線の接続や器具への結線
・接地工事(電気を安全に地面へ逃がすための工事)
・導通や絶縁抵抗などの確認
・故障した電気設備の点検や修理
ただし、高圧で受電するビルや工場などの自家用電気工作物は、第二種電気工事士の免状だけでは原則として工事できません。
最大電力500キロワット未満の自家用電気工作物のうち、電圧600ボルト以下で使用する部分については、第一種電気工事士や認定電気工事従事者などの資格・認定が必要です。
なお、認定電気工事従事者が行える工事にも範囲の制限があります。